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定期の予防接種等による副反応疑いの報告等について

ページ番号:0000002963 更新日:2024年5月31日更新 印刷ページ表示

 医師が、定期接種等を受けたことによるものと疑われる症状を診断し、その症状が、厚生労働省が定めるものであるときは、医療機関から厚生労働省へ報告する制度があります。
 詳しくは、各区の保健センターへお問い合わせください。

​新型コロナウイルスワクチン接種に係る副反応疑い報告について


 新型コロナウイルスワクチンの特例臨時接種及び定期接種を受けたことによるものと疑われる症状を診断した際には副反応疑いの報告をしてください。新型コロナワクチンについては、これまでワクチン接種との因果関係が示されていない症状も含め、幅広く評価を行っていく必要があることから、当面の間、報告基準<外部リンク>以外の症状についても必要に応じて報告を検討してください。

【報告方法等】
 以下の厚生労働省HPより詳細を御確認ください。
 リンクマーク​​予防接種法に基づく医師等の報告のお願い|厚生労働省 (mhlw.go.jp)<外部リンク>

【その他】
 任意の予防接種の場合でも、医薬関係者が医薬品医療機器等法に基づき保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止する観点から報告の必要があると認める場合は報告対象となります。
 オンライン報告が困難な場合のファクシミリでの報告について、令和6年4月1日から新型コロナワクチン専用ファクシミリが廃止されております。上記の厚生労働省HPより最新の報告様式及び送付先をご確認ください。

その他の定期の予防接種等に係る副反応疑い報告について


 その他の定期の予防接種等による副反応疑い報告について、以下の厚生労働省HPより詳細を御確認ください。
 リンクマーク​​予防接種法に基づく医師等の報告のお願い|厚生労働省 (mhlw.go.jp)<外部リンク>
 その症状が急性散在性脳脊髄炎(ADEM)、ギラン・バレ症候群(GBS)、血栓症(TTS)、心筋炎及び心膜炎と疑われる場合には、それぞれ調査票を作成し、予防接種後副反応疑い報告書と共に(独)医薬品医療機器総合機構<外部リンク>へ送付することになっています。

【報告方法等】
 上記の報告については、(独)医薬品医療機器総合機構のウェブサイト<外部リンク>上で行うことが可能です。
 オンライン報告が困難な場合、ファクシミリでの報告が可能です。以下の(独)医薬品医療機器総合機構のHPに掲載された報告様式及びファクシミリ番号をご確認ください。
 リンクマークオンライン報告以外の報告 | 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 (pmda.go.jp)<外部リンク>

通知等

 予防接種法に基づく副反応疑い報告に関連する通知については、以下の独立行政法人医薬品医療機器総合機構HPより御確認いただけます。

 リンクマーク関連通知 | 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 (pmda.go.jp)<外部リンク>

 

各区の保健センターの所在地と連絡先

名称

所在地

電話番号

中保健センター地域支えあい課(中区地域福祉センター内) 大手町4-1-1 504-2528
東保健センター地域支えあい課(東区総合福祉センター内) 東蟹屋町9-34 568-7729
南保健センター地域支えあい課(南区役所別館内) 皆実町1-4-46 250-4108
西保健センター地域支えあい課(西区地域福祉センター内) 福島町2-24-1 294-6235
安佐南保健センター地域支えあい課(安佐南区総合福祉センター内) 中須1-38-13 831-4942
安佐北保健センター地域支えあい課(安佐北区総合福祉センター内) 可部3-19-22 819-0586
安芸保健センター地域支えあい課(安芸区総合福祉センター内) 船越南3-2-16 821-2809
佐伯保健センター地域支えあい課(佐伯区役所別館) 海老園1-4-5 943-9731

 

 

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